以前、営業職には営業手当を4万円支給していました。今はそれを減額して2万円を支給しているのですが、賃金規程は以前のまま、「営業職には営業手当4万円を支給する」と記載していますが問題ですか?
労働契約法という法律が施行されてから、就業規則が雇用契約の内容になる、ということが明確にされました。
例えば、就業規則の内容と異なる内容を個別の契約で締結した場合・・・
労働契約法第7条
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知していた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。」
この、第12条に該当する場合を除き・・・がミソです。
労働契約法第12条
「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。」
貴社のように、過去の規定の内容をそのままにしておくと、過去の規定の内容が適用される危険性があります。もし、営業職の社員が就業規則の通りに営業手当を支給してほしい、と言ってきた場合、支給しなくてはならない可能性があるのです。
ですから、就業規則は実態に合わせてその都度変更する必要がありますね。