ちょくちょく遅刻をする社員がいますが、注意しても一向に改善する様子が見られません。お客様からクレームを受けることも他の社員よりも多いので、社内的に何らかの処分をしたいと思います。しかし、就業規則を作成していないので、どのような取り扱いをしたら良いのか分からないのですが・・・。
問題を起こす社員は当然何らかの処分ができるもの、と思ったら大間違いです。
というのも、昭和54年10月に示された国鉄札幌運転区事件において、次のような判断がなされたからです。
「懲戒処分について、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、規則の定めるところにより懲戒処分をなし得る」
つまり、問題のある社員を懲戒処分できる根拠は、会社に就業規則等の規則があり、その内容に予めやってはいけないことが明文化されていて、その規則に違反した場合はどのような処分を行うか、が規定されていなければならないということです。
ですから、そもそも就業規則やそれに準ずるようなものもない場合、懲戒処分はできないということになります。就業規則の存在意義は、こういうところにもあるのです。




















