ビジストコラム

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労務管理Q&A

2011年 12月 1日

社員時の年休を嘱託となった後取得、社員時の賃金で支払うのか・・・?

弊社では60歳に達した日以降も引き続き嘱託として勤務できる制度を導入しています。 このような従業員が、社員の時に付与された年次有給休暇を嘱託となった後に取得した場合、年次有給休暇取得日の賃金は、社員の時の賃金額に応じて支払わなくてはいけないのでしょうか。

このケースの場合は、有給取得日の雇用形態が嘱託ですので、嘱託としての賃金額に応じた賃金を支払います。よって、社員の時の高い賃金額を支払う必要はありません。

同じように、パートタイマーから社員へ身分変更された場合は、有給取得日の社員としての賃金額に応じた賃金の支払いが必要です。

また、身分の変更だけでなく労働時間の変更についても同じように考えます。例えば、1日4時間契約のパートタイマーの労働時間を1日6時間契約に変更した場合は、6時間分の賃金を支払わなければなりません。

2011年 11月 24日

新入社員の給与に限り便宜的措置は可能か・・・?

弊社の給与は月給制で毎月15日締め、25日払です。 4月1日入社の新入社員について、便宜的に最初の給与を翌月に繰り越し、5月25日に支払っても問題ないでしょうか。

毎月1回以上の賃金支払いを定めている労働基準法24条違反となります。

4月1日から末日までの間に賃金がまったく支払われていない状態です。24条は罰則つきの条項ですので、最高で30万円の罰金を科せられる可能性があります。

このケースでは、通常の賃金支払日である4月25日に、既往の労働15日分の賃金を日割計算で支給しなければなりません。 

2010年 11月 18日

ライバル会社の元社員を採用したら・・・?

ライバル会社で勤務していた社員を採用しようと思っています。ただ、当社でも就業規則には退職後の競業禁止等を定めていますので、ライバル会社でもそのような規定があるかもしれません。この社員を採用すると損害賠償を請求されることがありますか?

社員を普通に採用したような場合は会社に損害賠償責任はないでしょう。
今回の社員と前の勤務先との間で競業への就職はしない旨の約束を交わしていた場合、賠償責任が生じるのは社員本人に限られ、採用した会社には賠償責任は生じません。しかし、不正競争防止法では、企業の営業機密の不正取得等を不正競争行為として禁止していることから、不正競争行為が行われたと認められた場合は、損害賠償請求も可能となります。
よってライバル会社の社員に対して一斉に、しかも大量に転職の勧誘を行うなど、社会的にみて問題がある行動はしないようにしましょう。そうでない限り、通常のヘッドハンティングや偶然応募してきた社員がライバル会社の元社員だったような場合は問題ありません。

2010年 11月 18日

派遣社員を派遣先が懲戒解雇できるか?

顧客からの注文受付業務を派遣社員が担当しています。もし派遣社員が顧客データの持ち出しなど不正行為を行った場合、当社において懲戒処分を行うことは可能か? また派遣社員にも守秘義務契約書を提出させたいのですが問題ないでしょうか?

 懲戒処分は、雇用契約を前提にして生じるものなので、御社と派遣社員には雇用関係がありませんので、処分することはできません。
ですから、派遣会社に対して教育徹底をうながす。交代要員の請求をする。派遣契約を解除する。派遣会社、派遣社員に損害賠償を請求するなどが取り得る手段になります。
守秘義務誓約書も同様に、派遣社員に提出を強制することはできません。したがって、御社と派遣会社との労働者派遣契約に、派遣労働者が情報漏洩した場合は、派遣会社がその損害を賠償する旨の定めをおき、さらに、派遣会社に対して、派遣会社が派遣労働者から派遣先での守秘義務に関する誓約書をとるように要請しましょう。

2010年 11月 16日

始末書を提出しない社員を処分することは可能か?

業務命令違反があった社員に、その謝罪などについて始末書の提出を命じましたが、本人は提出を拒否しています。始末書の提出拒否を理由にその社員に何らかの懲戒処分を課すことは可能でしょうか?

「始末書」とは、一般に、違反行為者がその行為についての謝罪と、今後、同様の行為を繰り返さないことの誓約の意思表示を行うものとされています。始末書の提出を求めること自体は、違法となるものではありませんが、提出を強制できるかという点に関しては、個人の良心の自由に関わる問題であるとして多くの判例で認められていません。雇用契約はあくまで労働力の売買であり、労働者の意志や感情までもを対象としているわけではないからです。従って、提出拒否を理由に懲戒処分をすることはできないと考えるべきですね。
今回のような謝罪や誓約を伴う始末書ではなく、違反行為の顛末や単なる事実経過を報告させる「顛末書」や「経過報告書」などについては、業務命令の一環として、会社は提出を命ずることができますので、事実関係を明確にするためにも本人にかかせるように指示しましょう。

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