ビジストコラム

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労務管理Q&A

2011年 11月 24日

新入社員の給与に限り便宜的措置は可能か・・・?

弊社の給与は月給制で毎月15日締め、25日払です。 4月1日入社の新入社員について、便宜的に最初の給与を翌月に繰り越し、5月25日に支払っても問題ないでしょうか。

毎月1回以上の賃金支払いを定めている労働基準法24条違反となります。

4月1日から末日までの間に賃金がまったく支払われていない状態です。24条は罰則つきの条項ですので、最高で30万円の罰金を科せられる可能性があります。

このケースでは、通常の賃金支払日である4月25日に、既往の労働15日分の賃金を日割計算で支給しなければなりません。 

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