弊社の給与は月給制で毎月15日締め、25日払です。
4月1日入社の新入社員について、便宜的に最初の給与を翌月に繰り越し、5月25日に支払っても問題ないでしょうか。
毎月1回以上の賃金支払いを定めている労働基準法24条違反となります。
4月1日から末日までの間に賃金がまったく支払われていない状態です。24条は罰則つきの条項ですので、最高で30万円の罰金を科せられる可能性があります。
このケースでは、通常の賃金支払日である4月25日に、既往の労働15日分の賃金を日割計算で支給しなければなりません。




















