弊社では60歳に達した日以降も引き続き嘱託として勤務できる制度を導入しています。
このような従業員が、社員の時に付与された年次有給休暇を嘱託となった後に取得した場合、年次有給休暇取得日の賃金は、社員の時の賃金額に応じて支払わなくてはいけないのでしょうか。
このケースの場合は、有給取得日の雇用形態が嘱託ですので、嘱託としての賃金額に応じた賃金を支払います。よって、社員の時の高い賃金額を支払う必要はありません。
同じように、パートタイマーから社員へ身分変更された場合は、有給取得日の社員としての賃金額に応じた賃金の支払いが必要です。
また、身分の変更だけでなく労働時間の変更についても同じように考えます。例えば、1日4時間契約のパートタイマーの労働時間を1日6時間契約に変更した場合は、6時間分の賃金を支払わなければなりません。




















